有責配偶者からの離婚請求であったが、解決金を支払い親権を取得し離婚することができた事例

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

概要

・依頼者(女性):30代 川崎市在住 会社員
・子ども:5歳、3歳
・解決までの期間:6ヶ月
 

事件概要

自らの不貞行為が発覚してしまったが、夫と離婚したいということでご相談に来られました。
有責配偶者からの離婚請求となるため、裁判では認められない可能性が高い案件でしたが、
夫も離婚を考えている様子が見受けられたことから調停を申立てる方針でご依頼を受けました。
 

解決内容

 当初、夫は離婚には応じるものの、子どもの親権を主張していました。親権について、どちらも譲らなかったため、調停不成立となりそうでしたが、調停委員から不貞の問題もあることから、解決金を提示してみたらどうかという示唆がありました。
そこで、当方から解決金として200万円を提示したところ、相手方が親権をこちらに譲ることで、離婚を成立させることができました。

コメント

 有責配偶者からの離婚請求であったため、離婚を成立させることが困難であることが予想されました。
そのため、当初からある程度の解決金を支払うことは想定していました。
最終的に想定していた金額内で解決することができ、満足のいく結果となりました。

解決事例の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)