不動産の財産分与

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結婚後にマンションなどの不動産を購入している場合には,その不動産の財産分与が問題となります。

不動産は,住宅ローンを組んで購入していることがほとんどのため,その財産分与の方法には様々なケースが考えられます。

ここでは,住宅の名義が夫と仮定して,いくつかの場合を説明します。

① 売却して余剰分を分ける方法

不動産を売却し,ローンを完済した残額(余剰分)を分ける方法です。

不動産の現在の価値が,住宅ローンの残額よりも大きい場合には,その余剰分を分配することで財産分与することができます。

他方で,不動産の現在の価値よりも住宅ローンの残額の方が大きい場合には,売却しても完済できなかった住宅ローンの残額をどうするかという問題があります。

② 妻が住み続ける方法(名義の変更をしない方法)

不動産の名義は夫のままで,妻がその不動産に住み続けるという方法が考えられます。この場合,妻が賃借人となり,賃料を負担することとし,夫に賃料を支払う方法が考えられます。

この方法は,現在の住まいから引っ越さなくて済みますので,職場や学校なども移る必要がなくなるというメリットがあります。

しかしながら,この場合もあくまで不動産の名義は夫のままですので,夫が住宅ローンの支払いを滞納すれば,不動産が競売にかけられ最終的に不動産を退去せざるをえなくなるという危険があります。
 

③ 妻が住み続ける方法(名義の変更をする方法)

不動産の名義を夫から妻に変更する方法も考えられます。

この方法が可能であるなら,②の方法によるデメリット(夫が住宅ローンを滞納した場合)を解消することはできますが,ローンを組んでいる金融機関との調整が必要になります。そのため,妻の収入が安定していることが重要なポイントとなります。
 

④ 夫が住み続ける方法

不動産の名義人である夫が,そのままローンの支払いを継続しながら居住するという方法も考えられます。

この場合,実質的な財産分与に相当する額を夫から妻に支払うことになります。住宅の現在の価値から住宅ローンの残額を差し引いた額を財産分与の対象と考えて清算する方法が考えられます。

以上のように,不動産の財産分与の方法には,いくつかの方法が考えられますが,不動産以外に預貯金や株式などの流動資産がある場合には,それらも含めた財産分与を考えることができますので,より様々な方法が考えられます。詳しくは一度,ご相談下さい。

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