養育費

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養育費とは、子どもが健やかに成長するために必要となる費用です。

衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となる費用が養育費にあたります。

期間の目安としては、成人する20歳,高校卒業までの18歳や大学卒業までの22歳となります。

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきますが,基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。

目安として,裁判所が算定表を示しています

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的(ほとんどのケースが毎月払い)に支払うことになります

そして,離婚時に決めた養育費の額や支払期間は,原則として変更することができません。

しかし,特に養育費の支払いが長期間に及ぶ場合,途中で個人的事情・社会的事情が大きく変わることもあります。

例えば、子どもの進学の問題や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業、再婚,急激な物価変動などの場合です。

このように経済的事情が大きく変化した結果,これに連動して養育費の額も増減させることが相当と認められる場合には,養育費の額の変更や支払期間の変更を請求することができます。

まずは、お互いに話し合い、合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

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