夫が子どもを連れて実家に帰ってしまったケース

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

概要

■依頼者:30代女性(会社員) 
■川崎市在住
■相手方:30代男性(自営業)
■子2人(6歳、2歳)
■解決までの期間:6ヶ月
 

ご依頼の経緯

 妻の不貞行為が発覚したことから、夫婦関係が悪化していたところ、夫が下の子だけを連れて
実家に帰ってしまいました。いくら話し合いをしても、夫は子どもを返してくれることはなかったため、
ご相談に来られました。
 

解決内容

ご相談の内容から、夫が任意に子どもを返してくれる見込みは低かったため、子の引き渡しを
求める手続きを申し立てることにしました。ご依頼から1週間ほどで家裁への申し立てを行いました。
手続きの中で、別居前は依頼者がほとんど子どもの世話を行ってきたこと、逆に相手方は
ほとんど子どもの世話をしなかったこと、依頼者が監護者として指定されたとしても、
適切に監護を行うことができること、相手方は、別居後、子どもの世話を両親に
任せてしまっていたことなどを主張しました。
その結果、依頼者が子ども2人の監護者として指定され、下の子を取り戻すことができました。
 

コメント

子どもを連れて別居されてしまった場合、早急に子どもの引き渡しを求める手続きを申し立てる
必要があります別居してから時間が経てば経つほど、現実に子どもを監護養育している者が
優先されるという継続性の原則が重視され、相手方が監護者として指定される可能性が
高まってしまいます。子どもを早く取り戻したい場合には、早期にご相談いただくことを
お薦めいたします。
 

解決事例の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)