財産分与の割合

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

IMG_1459.JPG
財産分与を行う場合,夫,妻それぞれにどのような割合で財産を分けるのでしょうか

この点については,抽象的な言い方をすれば,夫,妻それぞれの,夫婦共同財産の形成に対する貢献度を考慮して決めるということになります。

そうすると,妻が専業主婦で,もっぱら夫の給料が家庭の収入源であったような場合には,妻に分与される割合は夫よりも少なくなってしまうのでしょうか。

古い判例の中には,妻の家事労働を,夫の労働と必ずしも同等に評価していないものもありました。

しかし,現在の実務では,妻が専業主婦の場合であっても,特別な事情のない限り,夫,妻それぞれの,夫婦共同財産の形成に対する貢献度を同等に評価するという考え方が主流となっています。
したがって,基本的には,夫,妻それぞれ2分の1ずつの割合で財産分与がなされることになり,このことをいわゆる「(財産分与の)2分の1ルール」といいます。

この2分の1ルールによって財産分与を行う場合には,まず財産分与の対象となる財産を確定し,次にその評価額を確定して,その2分の1の割合で分けるということになります。

不動産,株式など複数の財産がある場合に,どちらがどの財産を取得することにするのかは,この2分の1の割合を基準に調整するということになります。

では,逆に,2分の1ルールが適用されず,夫または妻の一方が2分の1以上の割合で財産分与を受けることがあるのでしょうか。
また,あるとしたらどのような場合でしょうか。

先程申し上げたとおり,財産分与の割合は,夫,妻それぞれの,夫婦共同財産の形成に対する貢献度を考慮して決めていきます。

そうだとすれば,夫または妻の一方の夫婦共同財産の形成に対する貢献度が,他方の貢献度に比べてより大きいことを立証できた場合には,その一方は2分の1以上の割合で財産分与を受けることができるということになります。

例えば,夫婦の一方の特別な才能や努力によって高額の資産形成がなされた場合には2分の1ルールが修正され,その特殊な才能や努力をもった夫または妻が2分の1以上の割合で財産分与を受けることになります。

過去に裁判例で2分の1を基準にしなかった例としては,夫が医師で病院を経営しており,夫の医師ないし病院経営者としての手腕・能力により多額の資産を形成するに至った事案などがあります。

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)