代理人として受任する場合

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離婚協議・調停・裁判の代理人活動

対象

・協議離婚、調停離婚、裁判離婚について、弁護士に代理人として依頼したい方

内容

1)弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。相手方との連絡窓口が弁護士になりますので、離婚問題について話し合うストレスから解放されます。
相手方との連絡や交渉は全て、弁護士があなたの代理人として行います。

2)あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。
主張すべきことはしっかりと主張し、但し、いたずらに長く闘ってあなたに不要な精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。

費用(金額はすべて消費税別)

着手金 報酬
協議離婚の場合 10万円 20万円
調停離婚の場合 20万円 30万円
裁判離婚の場合 30万円 30万円

また、協議離婚から調停(審判)離婚になった場合は差額10万円をいただきます。裁判(和解)離婚になった場合は差額の10万円をいただきます。

上表のうち,財産的給付等を伴う事件の場合は,以下の金額を加算いたします。但し,複数の財産的給付の請求を伴う場合,その全てを合算するのではなく,そのうち最も高い金額を加算します(費用の一例をご覧下さい)。

養育費、財産分与、慰謝料などの財産的給付を請求する場合(金額はすべて消費税別)

財産的給付等 着手金 報酬金
養育費 10万円 経済的利益の5%
婚姻費用の分担等 10万円 経済的利益の5%
財産分与等の請求 協議離婚の場合  10万円 経済的利益の10~15%
調停・裁判の場合  20万円
慰謝料の請求 協議離婚の場合  10万円 経済的利益の10~15%
調停・裁判の場合  20万円
親権者の指定,
面接交渉
10万円 10万円

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただくかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
また,着手金の支払い方法についても,分割払いなどにも対応しておりますので,遠慮なくご相談下さい。

費用の一例(金額はすべて消費税別)

(1)離婚と共に親権と養育費の請求の調停をご依頼の場合

離婚調停の着手金         20万円
親権者指定の着手金       10万円
養育費の請求の着手金     10万円

個別の費用は上記のようになりますが,全ての着手金を合算するのではなく,離婚調停の着手金と財産的給付の請求のうち最も高い着手金の金額だけを加算しますので,
着手金の合計は20万円+10万円=30万円
となります。

(2)離婚と共に財産分与の請求と養育費の請求の裁判をご依頼の場合

離婚訴訟の着手金       30万円
養育費の請求の着手金    10万円
財産分与の請求の着手金  20万円

個別の費用は上記のようになりますが,全ての着手金を合算するのではなく,離婚裁判の着手金と財産的給付の請求のうち最も高い着手金の金額だけを加算しますので,
着手金の合計は30万円+20万=50万円   となります。

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

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