退職金の財産分与

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退職金は,賃金(=労働の対価)の後払いとしての性格が強いことから,夫婦が婚姻中に協力し合って築いた財産ということができます。

したがって,離婚の時点で既に支給されている退職金が財産分与の対象となることは問題ありません

もっとも,財産分与は夫婦が協力し合って築いた財産を精算するものですから,財産分与の対象となる範囲は,婚姻期間のうちでも,実質的な意味での婚姻期間,すなわち,同居期間に相応する部分に限られます。

では,夫の定年退職が何年か先で,将来受給が予定されている退職金は,財産分与の対象となるのでしょうか。

この場合,夫が定年退職を迎える前に,会社自体が倒産してしまったり,夫が懲戒解雇されてしまったりする等,退職金を受領することができない事態が生ずる可能性を完全に否定することはできません。

すなわち,この場合,将来夫が退職金を受領できるか否かは,不確定な要素に左右されるのです。そして,退職金を受領するまでの期間が長ければ長いほど,こうした不確定な要素は強まるものと言えます。

そのせいか,裁判例では,将来支給されることがほぼ確実である場合には,将来の退職金を財産分与の対象として認める傾向が強いものとなっています。そこで,将来支給されることがほぼ確実か否かを立証するために,会社の退職金規程などを入手しておきたいところです。

もっとも,将来の退職金が財産分与の対象として認められるとしても,裁判例における分与のされ方はまちまちです。

離婚の時点で自己都合で退職すれば支給されるであろう退職金の額を基礎として支払を命じたものや,将来支給されるであろう退職金の額を基礎として,現時点での支払を命ずるものや,将来支給されたときに支払うことを命ずるものまであります。

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