婚姻費用の支払いのために、夫の給料の差し押さえを申立てたケース

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婚姻費用の支払いのために、夫の給料の差し押さえを申立てたケース

夫が妻に毎月一定額の婚姻費用を支払うとの調停が成立したにもかかわらず、程なくして、夫が婚姻費用を支払わなくなりました。
そこで、婚姻費用の支払いを確保するために、夫の給料の差押えを申立てました。
申し立てが認められ、毎月、夫の勤務先会社から、妻のもとに、直接婚姻費用相当額が支払われることになりました。

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