夫のモラハラや風俗を理由に離婚を請求したが相手に認めてもらえず訴訟したケース

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

夫のモラハラや風俗を理由に離婚を請求したが相手に認めてもらえず訴訟したケース

夫が風俗の利用を全く止めないことやモラハラが続いたため,離婚を考えておられました。一度は夫が風俗を2度と利用しないと約束したため、離婚は踏みとどまりましたが、後日、風俗を続けいていたことが発覚したため、離婚を決意されました。
 
夫は、今度こそ風俗は止めるから戻ってきてほしいということでしたが、依頼者の離婚の決意は固かったため、調停を申し立てました。
 
調停でも、夫の主張は変わらなかったため、調停は不成立となり、速やかに訴訟を提起しました。
 
訴訟では、離婚原因の有無が争点となり、当初、夫は不貞行為自体は否定していましたが、こちらが準備していた証拠を提出したところ、不貞行為を認めるに至りました。
 
その後、裁判所から和解の提示があり、慰謝料200万円やこちらが希望する養育費で和解が成立しました。
 

コメント

風俗を利用していたとしても、直ちに不貞行為にあたるわけではないので、離婚原因が争点となる事案でした。早めにご相談に来られていたことから、入手できそうな証拠をアドバイスすることができました。
 
離婚の裁判とは別に面会交流の方法も問題となりましたが、別途合意書を作成して第三者機関を利用して面会交流を行うことができました。
 

解決事例の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)