よくあるご質問

収入がなくても,親権者になれますか?

Q 収入がなくても,親権者になれますか? A 収入がないとしても,親権者になることは可能です。 裁判などで子供の親権を決める際には, 父母のいずれを親権者とするのが子の福祉に適うかという観点から決められることになります。     その判断要素の主なものとしては,   (1)父母の年齢や健康状態などの監護能力 (2)収入 続きを読む >>

離婚した後の自分の生活のことが心配です。慰謝料・養育費とは別に離婚後の自分の生活費を請求することはできますか?

Q 離婚した後の自分の生活のことが心配です。慰謝料・養育費とは別に離婚後の自分の生活費を請求することはできますか? A 離婚後は,それぞれの生活は,それぞれの収入で賄うのが原則となりますので,離婚後の自分の生活費を相手方に負担してもらうということはできないのが原則です。 但し,財産分与や慰謝料など離婚の際に受け取る金額を考慮しても,離婚後の生活に困窮するという場合には,扶養的財産分与と 続きを読む >>

親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか?

Q 親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか? A 離婚をする際には,父または母のどちらか一方を親権者と決めなければなりません。 そして,親権者は,子の法律行為を代理する等の財産管理権と実際に子を引き取って養育する身上監護権を持っています。 そのため,後者の身上監護権に基づき,親権者となった父または母が子と一緒に暮らすことになるのが一般的です。 &n 続きを読む >>

Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?

Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか? A 離婚の際には,夫婦が協力して作った財産は, 財産分与の対象となり,夫婦それぞれに分けることになります (基本的には1:1の割合で分けます。)   では,子ども名義の財産は,財産分与の対象となり,夫婦で分けることになるのでしょうか。   子ども名義の財産といっても,その実体は色々なものがあり 続きを読む >>

父親でも,親権をとることはできますか?

Q 父親でも,親権をとることはできますか? A 父親でも,親権をとることはできます。 但し,子供が乳幼児の場合には,母親が優先される傾向にあります。      なお,裁判などで子供の親権を決める際には,父母のいずれを親権者とするのが子の福祉に適うかという観点から決められることになります。   その判断要素の主なものとしては,   続きを読む >>

養育費の金額は,いくらぐらいが妥当なのでしょうか?

Q 養育費の金額は,いくらぐらいが妥当なのでしょうか? A 養育費の金額について参考となるものとしては,家庭裁判所で用いられる養育費の算定表というものがあります。 両親のそれぞれの年収をもとに算定するものです。   この算定表は,当事者間で養育費の合意ができない場合に,調停や裁判で用いられるものですので,養育費の金額を決める際の目安となります。 もっとも,私立の 続きを読む >>

離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか?

Q 離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか?   A 離婚は,離婚届を提出すればできますので,必ずしも離婚協議書を作る必要はありません。   但し,親権や養育費,財産分与などを決めて離婚する場合には,後で内容に争いが生じないように離婚協議書を作っておいた方がよいでしょう。   また,年金分割を受けて離婚する場合は,当事者同士で作った離婚 続きを読む >>

養育費は増減するのでしょうか?

Q 養育費は増減するのか。   A 元々、養育費は増減することが予定されており、事情の変化により養育費の増額(減額)請求が認められています。   養育費の額は、基本的には当事者の協議によって決まりますが、協議できないときは、①義務者(養育費を支払う者)の収入、②権利者(養育費の支払いを受ける者)の収入、③養育される子の数と年齢その他の事情から算定されます。 続きを読む >>

経済力で劣る場合でも,親権をとることはできますか?

Q 経済力で劣る場合でも,親権をとることはできますか?   A 経済力で劣る場合でも,親権をとることはできます。 裁判などで子供の親権を決める際には,父母のいずれを親権者とするのが子の福祉に適うかという観点から決められることになります。   その判断要素の主なものとしては,   (1)父母の年齢や健康状態などの監護能力 (2)収入などの経 続きを読む >>

夫が不倫をしていると思うのですが,不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか。

Q 夫が不倫をしていると思うのですが,不倫相手に慰謝料請求できるのでしょうか。 A. 一般的には,不倫相手に対しても慰謝料請求できるとされています。   夫婦は,互いに貞操を守る義務を負っておりますが,夫が妻以外の女性と不貞関係に及んだ場合には,不倫相手の女性も夫と共同して,この貞操を守る義務に違反したことになると考えられています。   但し,夫婦関係が既 続きを読む >>

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