共有名義の不動産の財産分与
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共有名義の不動産を所有している場合、
離婚に伴ってこの不動産をどう処理するかが問題となります。
例えば、夫婦で2分の1ずつ持ち分を有している場合について、検討してみます。
不動産を売却して、その売却代金を折半する場合
まず、不動産を売却して、その売却代金を折半する場合には、それほど問題はありません。
どちらかが居住を希望する場合
しかし、どちらかが居住を希望する場合、名義をどうするかが問題となります。
通常、銀行から借り入れをしている場合、不動産の名義を銀行に無断で移転することは禁止されていることが多いからです。
そのため、単純に相手方の持ち分を買い取って名義を変えればいいということにはなりません。
居住を希望する側が住宅ローンの借り換えを行い、名義を移転
考えられる1つの方法としては、居住を希望する側が住宅ローンの借り換えを行い、名義を移転することです。
この方法であれば、銀行との関係でも問題なく持ち分を移転することができます。
問題点としては、借り換えの審査に通らないということがありうることです。
共有のまま住み続けるという方法
借り換えができない場合は、共有のまま住み続けるという方法が考えられます。
ただし、この場合、住宅ローンの支払いは誰が行うのか、将来完済したあとに名義の移転について話し合わなければならないという問題が生じます。
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