離婚の理由

この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。

裁判での解決に必要な5つの事由

C-4000100140001.jpg

離婚が裁判で認められるためには、「離婚原因(離婚事由または離婚理由ともいう)」が必要となります。
離婚原因は以下の5つです。

1.不貞行為

2.悪意の遺棄

3.3年以上の生死不明

4.回復の見込みがない強度の精神病

5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

これらが認められると、裁判で離婚できる可能性が非常に高くなります。

不貞行為

不貞行為とは肉体関係を伴った浮気や不倫のことです。

一時的なものか継続しているかを問わず<、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。 また愛情の有無も関係ありません。

悪意の遺棄

「遺棄」とは,同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務とされている行為を行わないことをいいます。

ギャンブルに興じて働かない生活費を渡さない勝手に家を出てしまったなどの場合が「遺棄」にあたります。

また,「悪意」とは,単に「知っている」ということではなく,「あえて,そのようにしている」とか「積極的にしている」というような場合をいいます。

しかし1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。

悪意の遺棄には相当期間、少なくとも数ヶ月または10ヶ月程度継続していることが必要です。

3年以上の生死不明

3年以上にわたって配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。

なお,配偶者の生死不明が7年以上となる場合,一方の配偶者は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。

この失踪宣告により,生死不明の配偶者は死亡したものとみなされて婚姻は解消されますが,これは離婚とは異なります

失踪宣告では,死亡したものとみなされる時に相続が開始されますし(離婚では相続は開始されない),後に失踪者が生存することが判明した場合には失踪宣告が取り消される可能性があります(離婚では後に配偶者が生存していることが判明しても,離婚が解消されることはありません)。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合もあります 。

婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断される場合です。

例えば、下記のような状態が挙げられます。

・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役など。

※上記事情があれば直ちに離婚が認められるというわけではありません。

上記事情により夫婦関係が破綻していたり,家庭生活が崩壊しているといえるような場合に離婚が認められる可能性が高くなるというものです。

上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため専門家への相談が必要です。

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)