面接交渉権

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離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通すること面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。

この面接交渉権について明確に規定した条文はありませんが、裁判例や実務で認められている権利です。

別居中の子どもに会う権利は当然あります

多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。

しかし,面接交渉権は,必ず認められるとは限りません。面接交渉を行うことによって子どもの福祉が害されるような場合には、面接交渉権は制限されます。

面接交渉の拒否・制限・停止は可能か?親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。

子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。

面接交渉を制限・停止することができるかというご質問が多いです

答は「できる」です相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます

面接交渉の方法によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。

子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

面接交渉が認められない場合

1.非監護親(面接交渉を求める親)に問題がある場合 

・婚姻中に暴力をふるった

・酒乱

・面接交渉のルール違反をした等

2.父母の対立が激しい場合

・子を葛藤させ、精神的不安定にするような場合

3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される

・思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合

・子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合に、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、面接交渉が認められない可能性があります

面接交渉権を認める場合に記載する事項

面接交渉を認める場合には、条件を決めておくことが必要です。

それをしておかないと、将来の争いのもとになるようです。交渉の結果は書面にしておきましょう

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立てをします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

面接交渉の条件に納得できない場合、調停・審判を申し立てることができます。

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