調停離婚において相手方が全財産を開示しなかったケース

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概要

■依頼者:40代 妻
■相手方:40代 夫
■地域:川崎
■解決までの期間:10か月
■子供:中学生、高校生

ご依頼の経緯

 相手方から離婚を求められており、離婚についてどうしたらいいかということでご相談に
いらっしゃいました。
夫は、妻の父親の会社役員でしたが、離婚をするために役員を辞任しました。
夫が離婚調停を申し立てて来たので、代理人として受任しました 。
財産が多く、1人で調停に臨んで、正当な権利を確保できるかどうか不安だったため
依頼されたということでした。

解決内容

相手方は、調停手続きの中で全財産を開示しませんでしたが、粘り強く交渉した結果、
1000万円以上の解決金を提示してきたため、離婚に応じることにしました。
養育費については、役員を辞任し無収入となっていたため、算定が困難でしたが、
賃金センサスをベースに私立の学費相当額を加算した金額を主張し、
最終的に毎月17万円の養育費とし、こちらの希望通りの金額で解決することができました。

コメント

全財産を開示していなかったので、解決金の金額が財産分与や慰謝料に照らして
相当かどうかが問題となります
が、結婚期間や収入などから、十分な金額であろうと推測できたため、
離婚に応じることにしました。
養育費についても、無収入ではありましたが、相手方の稼働能力等を主張することで適正な
養育費で合意することができました。

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