暴言を繰り返し、家を出た妻との離婚が認められたケース

この記事を読むのに必要な時間は約 1 分です。

暴言を繰り返し、家を出た妻との離婚が認められたケース

夫 40代
妻 30代
子ども 2人(いずれも小学生)

日常的に夫とその親族への暴言を繰り返し、家庭内別居状態となった妻が子どもを連れて家を出ました。妻は、家に戻ることを拒否する一方で、離婚する意思はないとして高額な婚姻費用を要求してきました。

離婚調停を申し立てたものの、調停は不成立に終わり、すぐに裁判離婚の申立を行いました。裁判では、妻の矛盾した行動が認定され、判決により離婚が認められました。

解決事例の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)