婚姻費用

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別居をお考えの方へ~婚姻費用について知っていますか~

離婚を考えている方にとって、「別居をするか否か」は、非常に悩まれることと思います。

・別居は夫(妻)にばれないようにして良いのか・・・
・いつのタイミングで別居すればよいのか・・・
・別居の際に持ち出したほうが良いものはあるのか・・・
・別居後の生活費が心配・・・
多くの方が、上記のような様々な不安を抱えていらっしゃいます。

ここでは、特に、別居後の生活費について触れたいと思います。
さて、皆様は「婚姻費用」の分担請求についてご存知でしょうか。
夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。

そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多いパートナーに対し、生活費(婚姻費用)を請求することができるのです。(婚姻費用の分担請求)注意しなければならないのが、婚姻費用は、さかのぼって請求することができません。
つまり、別居後数か月後に請求した場合、別居開始時期から請求した時期までの婚姻費用は請求できなくなってしまうのです。そのため、別居をお考えの方は、婚姻費用の申立を早めに行う必要があります。
別居をお考えの方は、離婚に詳しい弁護士へご相談ください。

別居前のチェックリストはこちら>>

そもそも、離婚したい場合、別居する必要があるのか

まず、離婚前に必ずしも別居しなければならない、ということはありません。
しかし、夫婦には同居義務があり、別居をしてしまった夫婦は、双方が助け合って同居する義務を放棄してしまったということになります。そのため、別居している夫婦は、離婚が認められやすくなるのです

また、夫婦で話し合いを行っても、相手が離婚に同意してくれない場合があります。
そのような時、別居することによって、「本気で離婚したい」という強い意思を配偶者に伝えることができます。 さらに、配偶者に暴力を振るわれたり、子どもが虐待を受けているようなケースの場合、
身の安全を確保し、冷静に離婚に向けた手続を進めていくためには別居が有効といえるでしょう。別居をご検討されている方は、まず、離婚を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

別居する際の準備物

別居をするときに大切なのは、
家から持ち出すものをリストアップしておくことです。
現金や自分名義の通帳、実印、身分証明書などはもちろん、
配偶者の不貞や暴力などの証拠も、確保している場合は忘れずに持ち出しましょう。

婚姻費用の解決事例

婚姻費用に関する調停が1日で解決したケース

 

婚姻費用の支払いのために、夫の給料の差し押さえを申立てたケース

 

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