妻(夫)と離婚した後にふと、「子どもに会いたい」と思ったら・・・面会交流

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面会交流とは

離婚を成立させた時点で親権が取れなかった場合に、もう二度とお子様に会えないのではないかと思っておられる方が多いようですが、そんなことはありません。

親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言います。離婚時には、引き下がって条件をのんだようなケースでも、離婚後しばらく時間が経って、やはり気持ちが変化していく、ということがあるのではないでしょうか。

「子どもに会いたい」 ただ、どこにいるのか分からない・・・

ところが、場合によっては「子どもに会いたい」と思った際にその所在が不明、というところがネックになって実際に会うところまで進まない、というケースもあるのが実情です。そうした場合にも、弁護士には職権上、戸籍の調査を行う権利がありますので、ご依頼いただいた場合には、戸籍をたどることで、お子様の現在の所在地についても調べることが可能となります。

当事務所の取組み

当事務所では、過去にも離婚後の面会交流を成功させてきましたし、現在お受けしている案件もある、というほど、実はこうしたご要望をお持ちの方のご相談は珍しいものではありません。

手順としては、まずは話し合いを行い、それで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立てをします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になる、といった形です。また、交渉の相手を探すところから始めることも可能です。

費用

・着手金 25万円

・報酬金 25万円

※離婚の請求の中で、面会交流権について扱う場合は、面会交流のみでご依頼をお受けする場合(上記)とは費用が異なりますので、別途ご確認ください。

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

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