離婚には合意していたが、財産分与で合意がとれず分与割合について訴訟で解決したケース

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離婚には合意していたが、財産分与で合意がとれず分与割合について訴訟で解決したケース

30代 会社員

30代 教員

居住地

川崎市

共有財産

共有不動産(土地付き一戸建て住宅)あり

ご相談のきっかけ

夫婦双方とも離婚すること自体に争いなく早く先に進めたいというところでしたが,財産分与,具体的には,共有不動産の売却代金の分割割合について話し合いがつかなかったため,夫から依頼を受け,離婚訴訟を提起しました。

論点と解決方法

妻側は5:5の割合での分割を主張しておりましたが,それぞれが財産形成に貢献した程度に応じた分割割合を定めるべきことを主張立証していった結果,判決では夫6:妻4の割合での分割が認められました。

弁護士の所感

一見難しそうな財産分与の割合に関する事案でした。通常,2分の1ルールが適用されるのが財産の分与ですので,それ以外の方法について詳細な調査などを行い立証を行った事案です。かなり稀なケースだとは思いますが,経営者の方や高額所得者の方,また何らかの事情をもってしっかりと説明ができる場合には,あきらめずにご相談ください。

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