父親でも,親権をとることはできますか?

Q 父親でも,親権をとることはできますか?

A 父親でも,親権をとることはできます

但し,子供が乳幼児の場合には,母親が優先される傾向にあります。

A-20001.jpgのサムネール画像
  
なお,裁判などで子供の親権を決める際には,父母のいずれを親権者とするのが子の福祉に適うかという観点から決められることになります。

 

その判断要素の主なものとしては,

 

(1)父母の年齢や健康状態などの監護能力
(2)収入などの経済環境,
(3)居住環境,教育環境
(4)子に対する愛情の度合い
(5)監護補助者の有無
(6)子供の意思

 

などが上げられます。

 

子供の意思については,年齢が上がるにつれて,子供の意思が尊重されるということになります。
子供の発育状況によりますが,10歳程度を越えると子供の意思を尊重するという傾向にあります。
また,15歳以上の子については,子供の陳述(意思)を聞く必要があります。

 

したがって,以上の事情を総合的に判断して,父親の方が親権者として適切であれば,父親が親権をとることもできます。

令和8年4月1日から始まった選択的共同親権制度が導入される前は、単独親権制度であったため、父母のどちらかしか親権者になることができませんでした。

選択的共同親権制度の導入により、共同親権を選択した場合には、父母双方が親権を有することになるので、父親でも親権をとることが可能となしました。

 

今後は、離婚に伴い父または母のみを親権者とするのか、父母双方を親権者とするのかを話し合う必要があります。

夫婦で親権者について協議が整わない場合には、裁判所が定めることになりますが、

その際には、⑴父母と子どもとの関係、⑵父と母との関係、⑶その他一切の事情を考慮して子の利益のために判断するとされています。

 

もっとも、➀「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」や

②「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」は、単独親権としなければならないとされています。

➀の典型的なものとしては、子に対する虐待のおそれがある場合が想定されています。

②の典型的なものとしては、父母の一方が他方から暴力を受けるおそれがある場合が想定されています。

また、ここで想定されている「暴力」には、身体的暴力に限らず、いわゆる精神的・経済的・性的DVも含まれるとされています。

また、協議が整わない理由も考慮要素とされており、嘘や約束違反を繰り返す、人格非難を繰り返すなどの事情がある場合には、単独親権と判断される方向の事情にあたるものと考えられます。

 

詳しくは、一度弁護士へご相談ください。

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