Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?

A 離婚の際には,夫婦が協力して作った財産は,

財産分与の対象となり,夫婦それぞれに分けることになります

(基本的には1:1の割合で分けます。)

C-20002.jpgのサムネール画像

 

では,子ども名義の財産は,財産分与の対象となり,夫婦で分けることになるのでしょうか。

 

子ども名義の財産といっても,その実体は色々なものがあります。
たとえば,子ども自身が小遣いやアルバイト代などを貯めた貯金もあれば,親が子どもの将来のために子ども名義で貯めた貯金もあります。
前者は,子ども自身が貯めたものであり,夫婦が協力して作った財産ということはできないので,離婚の際に財産分与の対象とはなりません
しかし,後者は,子どもの将来のために貯めたものとはいえ,夫婦が協力して作った財産ということができるので,財産分与の対象となります

 

このように,子ども名義の財産が,離婚の際に財産分与の対象となり,夫婦で分けることになるかどうかは,その財産が夫婦が協力して作った財産といえるどうかによることになります。
 

よくあるご質問の最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)