Q 経済力で劣る場合でも親権をとることができますか?

A 経済力で劣る場合でも親権をとることができます。

 

令和8年4月1日から始まった選択的共同親権制度が導入される前は、単独親権制度であったため、父母のどちらかしか親権者になることができませんでした。親権者を決めるにあたっては、経済力も判断要素の1つとされていましたが、判断の中心は、従前の主たる監護者がどちらであったか、現在の監護者がどちらであるかということにあったため、経済力で劣る場合でも親権をとることができました。

選択的共同親権制度の導入により、今後は、単独親権とするのか、共同親権とするのかという形で争いが生じることが考えられます。そして、単独親権・共同親権のいずれとするのかについて協議が整わない場合には、裁判所が定めることになりますが、その際には、⑴父母と子どもとの関係、⑵父と母との関係、⑶その他一切の事情を考慮して子の利益のために判断するとされています。

したがって、親権についての判断にあたっては、経済力は関係がないので、経済力で劣る場合でも、親権をとることができます。

なお、共同親権を選択したとして監護者を指定する際に経済力も判断要素の1つとされていますが、この場合も経済力は判断の中心ではないため、経済力で劣る場合でも監護者の指定を受けることは十分可能であると考えられます。

詳しくは、一度弁護士へご相談ください。

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