別居したいが、進め方がわからない方へ

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

1.離婚前に別居すべき場合

離婚を考え始めた場合、別居をすべきかどうか考えることも多いと思います。

ただ、離婚を考えているからといって必ずしも別居する必要はありません。夫婦間の話し合いができている場合には特に別居を考える必要はありません。

 

しかし、配偶者からDVやモラハラを受けている場合は、まず自分の身の安全を確保するため、別居をした方がよいでしょう。

また、離婚の話をする度に喧嘩となる場合も冷静な話し合いの為にも別居した方がよいでしょう。

 

さらに、自分は離婚を希望しているが、相手が離婚には応じないと言っている場合には別居する必要があります

これは、離婚原因が明確にある場合はよいですが、離婚原因がない場合には、別居を継続して離婚原因が認められやすくする必要があるからです。

 

離婚原因とは?

 

別居前のチェックリストはこちら>>

 

2 浮気している時に別居するとどうなる?

浮気している場合に別居する際には、注意が必要です。

特に浮気相手のところに別居することはしない方がよいでしょう。配偶者に浮気の証拠をつかまれやすくなり、慰謝料を支払わなければならなくなります

 

3 子どもがいる時の別居と離婚問題

子どもがいる時に別居する場合、離婚の際に親権を取りたい場合には、子どもを置いて別居するのは避けた方がよいです。

だからといって、無断で子どもを連れて出ると、配偶者も親権を希望している場合には、子どもの連れ去りと評価される恐れがあります。

したがって、子どもがいる場合に別居する際は、まずはどちらが子どもを監護するのか話し合いをした方がよいでしょう。それでも解決しない場合には、家庭裁判所で、子どもの監護者を指定してもらう調停または審判を利用した方がよいでしょう。

 

4 別居前の注意点

別居前にしておいたほうがよいことはいくつかあります。

相手方の財産状況に関する証拠や浮気の証拠を確保することです。

一度別居してしまうと家に戻ることは難しくなることや離婚に備えて相手方が証拠を隠してしまう恐れがあるので、その前に上記の証拠を確保しておく必要があります。

 

5 別居で準備すべき項目について

別居前に準備すべき項目については、概ね以下の通りです。

 

①財産状況の把握

・預貯金

・株式等の投資財産

・住宅に関する情報(ローン残額、査定価格)

・相手方の給与明細(財形貯蓄や従業員持ち株を有しているかがわかります。)

 

②別居後の生活

・別居後の生活費としていくら必要となるか

・相手方から婚姻費用としていくら取得できるか

・子どもがいる場合、転校が必要となるか

 

③別居のスケジュール

・引越業者の手配が必要か

・別居日をいつにするか

・別居を相手方に伝えるか

 

6 別居後の生活費について

別居後に相手方に請求できる生活費のことを「婚姻費用」といいます

夫婦は別居していても、離婚する前であれば生活保持義務があるため、年収が低い方が高い方に対し、婚姻費用を請求することができます。

具体的にいくら請求できるかという点については、裁判所で利用されている「婚姻費用算定表」が参考となります。基本的に双方の収入を基に算出することになります。

相手方が請求に応じない場合には、早急に調停を申し立てるのがよいでしょう。婚姻費用は調停申立時に遡って請求できますが、それ以前には遡らないとされている為です。

つまり、別居して時間がたって婚姻費用の調停を申立てた場合、調停申し立て時まで遡って婚姻費用を請求することはできますが、別居開始時まで遡って請求することはできません。

そのため、別居の際は、婚姻費用の調停の申立てを速やかに行えるよう準備しておくとよいでしょう。

 

婚姻費用について詳しくはこちら>>

 

7 何年別居すれば離婚できるのか

上記で離婚原因を作る為にも別居をした方がよいと記載しましたが、それでは一体何年別居すれば離婚が認められるのかという問題があります。

これについては、一般的に3年から5年程度の別居が必要と言われていますが、別居前の生活状況、別居に至った事情によっては、もう少し短い期間でも認められることもあるようです。

 

8 当事務所でできること

この記事を読んでいらっしゃる方は、

・パートナーとの離婚を意識し始めて離婚についての知識を集めている

・離婚について決心がついたから別居を進めたい

・離婚したいと思っているが別居したほうが良いのか迷っている

・離婚したいが、別居のすすめ方がわからない

といった状況の方が多いと思います。

 

当事務所では、離婚についてのお悩みをお伺いし、

そもそも離婚したほうが良いのかのアドバイス、

離婚するとなれば、離婚成立に向けた戦略やスケジュール組みを行います

離婚を迷っている段階でも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

 

特に、離婚に向けた別居は、離婚についての知識が無いと

後々不利な状況に立たされる可能性もあります

そのため、一度は弁護士に相談したほうが良いでしょう。

 

川崎パートナーズ法律事務所の弁護士は、

毎年、年間250~300件以上の離婚相談を受けています。

その経験から、それぞれの相談者の状況に応じた対応が必要であると日々感じております。

 

離婚を少しでも迷われたら、一人で悩まず、60分無料の法律相談にお気軽にお越しくださいね。

 

 

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