あしながブログ
夫の不貞行為が発覚したことから,不貞相手へ慰謝料を請求したケース
夫の不貞行為が発覚したことから,不貞相手へ慰謝料を請求したケース 受任の経緯 夫の不貞行為が発覚したことから,不貞相手へ慰謝料を請求したいということで,依頼されました。 必ずしも十分な証拠が揃っているわけではなかったのですが,不貞相手に謝罪してもらいたいという気持ちが強かったため,交渉事件として受任しました。 解決内容 不貞相手へ内容証明を送付したところ,不貞相手は 続きを読む >>
不貞相手の夫からの慰謝料請求を減額し、家族に知られずに解決できたケース
不貞相手の夫からの慰謝料請求を減額し、家族に知られずに解決できたケース 受任の経緯 自分が不貞をしていたところ,不貞相手の夫から500万円の慰謝料請求をされているということで,ご相談に来られました。 依頼者は,自分の家族には内緒にして解決したいということで,依頼されました。 解決内容 まず,相手方に連絡をとり,代理人として交渉することで,自宅や家族に連絡が 続きを読む >>
お客様の声5
お客様の声41 1.当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 ホームページで知りました。 お客様アンケートで、先生の対応が良いとの意見が多く、平日の夜も対応していたので依頼しました。 2.弁護士の接客・対応はいかがでしたでしょうか? ■大変満足 □満足 □普通 □不満 3.事務スタッフの接客・対応 続きを読む >>
お客様の声6
お客様の声51 1.当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 インターネットで検索して貴事務所のホームページを拝見しました。わかりやすく、初回の相談時間が長かったので選ばせていただきました。 2.弁護士の接客・対応はいかがでしたでしょうか? ■大変満足 □満足 □普通 □不満 3.事務スタッフの接客・対応はいかがでし 続きを読む >>
お客様の声7
お客様の声61 1.当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 弁護士.com (離婚男女問題に強そうな口コミがあったので) 2.弁護士の接客・対応はいかがでしたでしょうか? □大変満足 ■満足 □普通 □不満 3.事務スタッフの接客・対応はいかがでしたでしょうか? □大変満足 ■満足 □普通 □不満 続きを読む >>
親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか?
Q 親権がないと子どもと一緒に暮らせないのでしょうか? A.単独親権の場合、親権が無くても、監護権を獲得し、監護者になることで一緒に住むことが可能です。「共同親権についてはこちら」 しかし、共同親権を選択した場合には、どちらの親が子供と暮らすのかを別途決める必要があります。 令和8年4月1日から始まる選択的共同親権制度が導入される前は、単独親権制度 続きを読む >>
Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか?
Q 離婚の際,子ども名義の財産はどうなりますか? A 離婚の際には,夫婦が協力して作った財産は, 財産分与の対象となり,夫婦それぞれに分けることになります (基本的には1:1の割合で分けます。) では,子ども名義の財産は,財産分与の対象となり,夫婦で分けることになるのでしょうか。 子ども名義の財産といっても,その実体は色々なものがあり 続きを読む >>
父親でも,親権をとることはできますか?
Q 父親でも,親権をとることはできますか? A 父親でも,親権をとることはできます。 但し,子供が乳幼児の場合には,母親が優先される傾向にあります。 なお,裁判などで子供の親権を決める際には,父母のいずれを親権者とするのが子の福祉に適うかという観点から決められることになります。 その判断要素の主なものとしては, 続きを読む >>
養育費の金額は,いくらぐらいが妥当なのでしょうか?
Q 養育費の金額は,いくらぐらいが妥当なのでしょうか? A 養育費の金額について参考となるものとしては,家庭裁判所で用いられる養育費の算定表というものがあります。 両親のそれぞれの年収をもとに算定するものです。 この算定表は,当事者間で養育費の合意ができない場合に,調停や裁判で用いられるものですので,養育費の金額を決める際の目安となります。 もっとも,私立の 続きを読む >>
離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか?
Q 離婚をする際に,離婚協議書を作る必要はありますか? A 離婚は,離婚届を提出すればできますので,必ずしも離婚協議書を作る必要はありません。 但し,親権や養育費,財産分与などを決めて離婚する場合には,後で内容に争いが生じないように離婚協議書を作っておいた方がよいでしょう。 また,年金分割を受けて離婚する場合は,当事者同士で作った離婚 続きを読む >>
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