離婚はせずに慰謝料請求する

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「夫(妻)の浮気をやめさせたいので、慰謝料を請求したい」
「夫、妻を愛しているので、何とかして浮気(不倫)相手との交際をやめて欲しい」
「今後の生活が不安なので、離婚はしたくないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料を請求したい」
「子供の将来のことを考えると今は離婚をしようと思っていないが、夫(妻)の浮気相手には慰謝料は請求したい」
「離婚はするつもりないが、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料請求したい」
 
 
このように、離婚はしないが、夫(妻)や浮気相手に慰謝料請求はできるのかという質問が当事務所にもよくあります。
 
結論として、慰謝料請求は可能です。
 
夫(妻)の浮気をやめさせるのに、一番効果的なのは、慰謝料請求することです。慰謝料請求をすることで、相手に「悪いことをした」と自覚を持ってもらえたり、自分が負った悲しみや心の痛みを相手にも分かってもらうことができます。
相手も離婚をしたいと思って浮気したのではなく、ほんの出来心やそのときの心の隙間を埋めるために浮気してしまったということもあるので、慰謝料請求することはあなたにとっても、浮気をした夫(妻)にとっても一区切りをつけるきっかけになるともいえます。
 
 

慰謝料の相場はいくらが妥当か

一般的に,慰謝料請求額は、不貞を行った期間や回数等により変わってきますが、大体の相場は100万円~200万円というところです。但し,離婚をする予定がないという場合には,慰謝料の金額は減額されることが多いです。
 
弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑うことがあった段階で相談されることをおススメします。この段階で弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれませんが、慰謝料請求の経験豊富な弁護士に相談しておくことで、気持ちが落ち着き、今後のことを冷静に考えた行動がとれるでしょう。
 
当事務所は初回相談無料です。お気軽にご相談ください。あなたのために最適な方法のご提案をいたします。
 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

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