不倫相手への慰謝料請求について

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

furin.PNG

配偶者だけでなく,不倫の相手方に慰謝料を請求できるか?という質問を良く頂きますが,不倫の相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です

離婚する前に,或いは離婚はしない場合でも,不倫相手に慰謝料を請求する,ということがしばしば見られます。

 

不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのか?

慰謝料の金額は数十万円から300万円程度であることが多いと言えます。

 

但し,不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合には,慰謝料請求が認めなかった例もあります。
 

慰謝料請求をする手順

まず不倫の相手方が特定されている事が大前提ですが,慰謝料請求をする場合,まずは「話し合い」ということになります。

 

但し,この場合,単に「話し合いたい」と申し入れても,無視されたり,変にもつれたりする事がしばしばです。

 

弁護士に相談した上で,内容証明郵便を送った上で,弁護士を代理人として話し合うのが良いと思われます
 
 
以下のようなことでお悩みの方は,弁護士にご相談ください。
 
○不倫相手に慰謝料を請求したい
○不倫相手に慰謝料を請求したいが,修羅場にはしたくない
○離婚する気はないが,不倫相手に慰謝料を請求すべきかどうか,相談したい

Uncategorizedの最新記事

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)