あしながブログ

不動産の財産分与(特有財産)に関する主張が認められたケース

不動産の財産分与(特有財産)に関する主張が認められたケース 依頼者(男性) 40代 川崎市在住 会社員 子供 小学校低学年1名、未就学児1名 解決までの期間 6か月   ご相談のきっかけ 妻が子供を連れて突然出て行った直後に、相手方代理人から通知が届き、ご相談に来られました。相手方代理人からは調停を申し立てたと説明を受け、ご自身で対応することに不安があったため、ご依 続きを読む >>

慰謝料の支払いを回避することが出来たケース

慰謝料の支払いを回避することが出来たケース 依頼者(男性) 30代、川崎市在住、会社員 子ども 2名(小学校高学年1名、低学年1名) 解決までの期間 約1年間   ご相談のきっかけ 妻が子どもを連れて突然出ていき、離婚調停を起こされたことから、ご相談に来られました。相手方に代理人が付いていたため、ご自身で対応することに不安があったため、ご依頼を受けることになりました 続きを読む >>

粘り強く交渉した結果、慰謝料増額に繋がった事例

概要 ・依頼者:男性 40代 川崎市在住 会社員 ・依頼から解決まで:1年 相談のきっかけ 夫が不倫をしていたにもかかわらず、離婚を求めてきたため、ご相談に来られました。自分ではどのように対応して良いかわからなかったため、代理人として依頼を受けることになりました。 解決内容 相手方は、当初100万円の慰謝料を提示してきました。しかしながら、粘り強く交渉した結果、最終的に慰謝料として30 続きを読む >>

不倫慰謝料において、300万円(慰謝料)+ローン残金+月額9万円(養育費)獲得したケース

概要 ・依頼者 妻(離婚被請求)40代後半、看護師 ・相手方 有責配偶者(離婚請求)、40代後半、会社員 ・相談時:別居したばかり ・解決期間:約1年 ・子供:3人(3人すべて未成年) ご依頼の経緯 依頼者は、不倫をしている夫から離婚を請求され、家を出ていかれたため当事務所に来所された。 最初はご自身で相手方との交渉を進めるつもりでバックアッププランでの依頼となったが、 相手方に 続きを読む >>

特有財産を含む多額な資産を整理し、財産分与のポイントを抑えることで相場通りの財産分与となった事例

概要 ・依頼者:男性 40代前半 会社員 ・相手方:女性 40代前半 会社員 ・子ども:1人(未成年) ・依頼から解決まで:約2年 ・別居期間:約2年(訴訟期間含む) 相談のきっかけ 自分がモラハラをしていると言われて、妻に出ていかれ、その後、相手に弁護士が付き、通知が来たため、来所。当初は、モラハラを改善し、関係修復を望んでいたが、相手方に弁護士が付いていたため、依頼を希望されたが 続きを読む >>

特有財産の主張内容が正当でなかったため、指摘したところ、裁判所の見解はこちらの意見と一致し、適切な財産分与が行われた事例

概要 ・依頼者:男性 40代後半 会社員 ・相手方:女性 40代後半 専業主婦 ・子ども:1人(小学生) ・依頼から解決まで:約半年 相談のきっかけ 既に相手側に離婚調停を申し立てられており、呼び出し状が届いていたため、来所。しかし、相談に来る前には、婚姻費用の調停は既に終了していた。その際、相手方に弁護士が付いて、こちらは弁護士が付いておらず、調停終了後、もう一度相手方の弁護士に減額 続きを読む >>

無料電話相談会のお知らせ

日時 7月5日(金)13:00~15:00の間   対象 離婚または不倫の慰謝料についてのご相談   受け付け方法 電話、メール、またはLINEより、事前のご予約をお願いいたします。     続きを読む >>

別居をする前に考えるべきこと‐チェックリスト‐

別居をご検討の方へ ご自身で別居をしようとお考えの方も、弁護士に一度相談しようと思っている方も、 以下のチェックリストで事前に準備すべき事項をご確認ください。   1. 財産の把握   □ (会社勤務の場合)給与(会社名、金額、給与振込先口座(銀行名・支店名)) □ (会社経営者の場合)会社の売上(決算書類等の写し) □ 預貯金(銀行名・支店 続きを読む >>

別居して離婚を切り出したが、相手が離婚に応じてくれない方へ

別居して離婚するためにすべきこと ●婚姻費用の請求 別居後に相手方に請求できる生活費のことを「婚姻費用」といいます。 夫婦は別居していても、離婚する前であれば生活保持義務があるため、年収が低い方が高い方に対し、婚姻費用を請求することができます。 具体的にいくら請求できるかという点については、裁判所で利用されている「婚姻費用算定表」が参考となります。基本的に双方の収入を基に算出することに 続きを読む >>

調停が不成立で終わってしまった方へ

離婚調停が不成立で終わってしまった場合、それでも離婚するためには次の2つの選択肢があります。 1つは裁判をする方法、もう1つは、再度協議を行う方法です。   裁判をする方法 裁判をする方法としては、自分でもできますが、調停までと異なり、書面や証拠の提出が中心となり、民事訴訟に精通していないと進めるのが難しいのが一般です。 したがって、裁判をする場合には、弁護士に依頼 続きを読む >>

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