親権について
共同親権
これまで親権者については、父または母の一方を定めなければならないとされていましたが、令和8年4月1日より、親権者を➀父母双方と定めること、または②父または母の一方のみを定めることもできる、いわゆる選択的共同親権制度が導入されることになりました。
これに伴い、今後は、離婚に伴い父または母のみを親権者とするのか、父母双方を親権者とするのかを話し合う必要があります。
夫婦で親権者について協議が整わない場合には、裁判所が定めることになりますが、
その際には、⑴父母と子どもとの関係、⑵父と母との関係、⑶その他一切の事情を考慮して子の利益のために判断するとされています。
もっとも、
➀「父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき」や
②「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」は、
単独親権としなければならないとされています。
➀の典型的なものとしては、子に対する虐待のおそれがある場合が想定されています。
②の典型的なものとしては、父母の一方が他方から暴力を受けるおそれがある場合が想定されています。
また、ここで想定されている「暴力」には、身体的暴力に限らず、いわゆる精神的・経済的・性的DVも含まれるとされています。
また、協議が整わない理由も考慮要素とされており、嘘や約束違反を繰り返す、人格非難を繰り返すなどの事情がある場合には、単独親権と判断される方向の事情にあたるものと考えられます。
なお、これまで離婚に際して親権者を定めなければならないとされていましたが、離婚時に親権者を定めていなくても、親権者の指定を求める審判または調停の申立てがされていれば離婚届が受理されることになりました。
これにより、親権者が争いとなっているために離婚届が出せないということが回避できるようになりました。
親権の内容
親権とは、
➀子どもと一緒に生活して子どもの世話をするという身上監護権と、
②子どもの財産の管理を行ったり、契約の代理を行う財産管理権の2つに分類されます。
共同親権では、この親権を父母共同で行うものですが、全てのことについて共同で行わなければいけないわけではありません。
共同で行わなければならないのは、主に➀進学先の決定、②居所の決定・変更、③財産管理、④子どもの心身に重大な影響を与える医療行為の決定など、子どもに重大な影響を与えるものになります。
もっとも、「監護及び教育に関する日常の行為」や「急迫の事情」がある場合には、単独で親権を行使できるとされています。
例えば、進学先の決定について入学手続きの期限が迫っている場合や緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合は、「急迫の事情」があるものとして単独で親権を行使することができるとされています。
また、通塾や習い事の選択、アルバイトの許可などは「監護及び教育に関する日常の行為」として単独で親権を行使できるとされています。
監護者の指定
共同親権を選択した場合でも、監護者を指定することで、監護者が➀子の監護及び教育、②子の居所の指定及び変更を単独で行うことができるようになります。
これにより、監護者が上記の決定を単独で行うことができることになりますが、その代わりに従来親権者の指定として争われていたものが、今後は、監護者の指定という形で争われることも想定されます。
2026年4月1日より前に離婚して単独親権となっている場合
既に離婚して単独親権となっている場合も、共同親権に変更することは可能ですが、家庭裁判所に親権者変更の手続きを行うことが必要になります。
この場合、離婚後から現在までの関係性などから子の利益のために必要があるという状況にあるかという点が判断材料となるものと考えられます。
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