離婚して慰謝料請求

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慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

 

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。 
 
 
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫、それから暴力などが違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは違法行為といえないことが多く、ほとんどの場合、慰謝料は請求できません。
 

慰謝料が認められるケース

・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為、虐待、遺棄
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
・通常の性的交渉の拒否、性的不能
 

慰謝料が認められないケース

・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
 
算定にあたって考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度、期間、回数
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・結婚(もしくは同居)の期間
といったものが挙げられます。
 
これまでの例を見てみると、300万円位までが多いですが、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースもまれにあります。 
 
自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。
 

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

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