代理人サポートプラン

対象

・協議離婚、調停離婚、裁判離婚について、弁護士に代理人として依頼したい方

 

内容

1)弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。相手方との連絡窓口が弁護士になりますので、離婚問題について話し合うストレスから解放されます。相手方との連絡や交渉は全て、弁護士があなたの代理人として行います。

 

2)あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。主張すべきことはしっかりと主張し、但し、いたずらに長く闘ってあなたに不要な精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。

 

費用(金額はすべて消費税込)

着手金 報酬
協議離婚の場合 27万5000円 22万円
調停離婚の場合 44万円 33万円
裁判離婚の場合 55万円 33万円

※協議離婚から調停(審判)離婚になった場合は追加着手金として20万円をいただきます。裁判(和解)離婚になった場合は追加着手金として20万円をいただきます。

※親権者の指定、面接交渉(面会交流)が争点となる場合には、事案によって作業量が異なるため、別途ご相談の上、お見積もりとなります。

※上表のうち,財産的給付等の争点の代理を伴う事件の場合は,以下の金額を報酬として加算いたします。

 

財産分与、慰謝料などの財産的給付を請求する場合(金額はすべて消費税込)

財産的給付等 報酬金
養育費 経済的利益の5.5%
婚姻費用の分担等 経済的利益の5.5%
財産分与等の請求 経済的利益の11~16.5%
慰謝料請求 経済的利益の11~16.5%

離婚・不倫の慰謝料のご相談は
川崎パートナーズ法律事務所へ

044-201-6851川崎駅東口
徒歩1分

受付時間 9:30〜19:00
土日・夜間(平日21時まで)
の相談にも対応(要予約)

 

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