不倫の慰謝料を請求された場合

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不倫による慰謝料請求を受けた場合、夫婦関係の破綻が争点になります。

 

不倫が違法となるのは、被害者である一方配偶者の、結婚生活の平和という権利利益を害するからです。 
 

 

そのため、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、守られるべき権利利益がないということになります。  
 
破綻の抗弁が認められない場合でも、不貞相手が、被害者とその夫(妻)との夫婦関係が、不貞当時既に破綻していると信じ、かつ信じたことに過失がない場合には、不法行為は成立せず、慰謝料を支払う必要はないと解されています。
 
ただし、不貞相手が交際相手は既婚者であることを認識している場合には、安易に不貞関係に入らないように注意すべきですし、不貞の誘い文句として、夫(妻)との関係が破綻していると嘘をつくことは多いです。
 
そのため、信じたことに過失がないとされるには、交際相手の言葉を信用したと主張するのでは不十分で、その言葉を裏付ける根拠があったことを主張する必要があり、この反論は簡単には認められないでしょう。
 
なお、慰謝料支払義務の有無については、専門的な判断が必要ですので、離婚問題を専門とする弁護士へご相談されることをおすすめします。
 

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか?

相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。
弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料を請求されたら
その金額を払わなければいけないように思って
しまうかもしれませんが、
実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合
があります。

裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は200万円~300万円程度
離婚していない場合は、50万円~100万円程度です。

もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。
自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知
りたい方は弁護士に相談しましょう。

 

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手の主張を認め、言われた金額を払う場合でも、周囲の人にばらされないよう示談書を作っておくのがよいでしょう。
 

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。

ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性がありますので、どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。

 
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている

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